事案の概要

業種:輸入販売(EC)

関係する権利:商標権

請求側/被請求側:被請求側

クライアント:株式会社(小規模)

相手方:株式会社

概要:依頼者は、海外から雑貨類を輸入し、国内のインターネットモールで販売していました。ある日、競合会社の代理人弁理士から内容証明郵便が届き、
「販売中の商品が当社の登録商標を侵害している」として、(1) 当該商品の販売停止、(2) 在庫の廃棄、(3) 損害賠償金の支払いを求められました。

突然の警告書により、依頼者は業務の継続に不安を感じ、当事務所に相談が寄せられました。

1.侵害検討

まず、警告書に記載された登録商標の内容(指定商品・商標)を確認し、依頼者が販売していた輸入品の商標表示との類否を詳細に比較検討しました。

その結果、称呼・観念・外観のいずれにおいても非類似とまでは言えず、取引の実情を踏まえると、相手方登録商標と混同を生じるおそれがあると判断されました。すなわち、商標権侵害の可能性が高いという結論に至りました。

一方で、依頼者の販売数量は限定的で、輸入量・販売実績ともにごく僅少であること、また既に販売終了間近で在庫も数点しか残っていないことが確認されました。

これらの状況から、事業への実質的な影響を最小限に抑えつつ早期解決を図る方針としました。

2.和解交渉

当事務所は依頼者代理人として、相手方に対し書面で以下の提案を行いました:

  • 当該商品の販売を速やかに停止すること
  • 保有在庫を廃棄処分とすること
  • 損害賠償金の支払いについては、販売量の僅少性を踏まえ免除を求めること

相手方代理人からは「一定の和解金支払いは必要ではないか」との意見もありましたが、当方から、販売数量・価格などの具体的データを提示した結果、相手方も、訴訟に踏み切ることの実益が乏しい点を自ら把握されたものと見受けられました。

面談を重ねた結果、相手方も訴訟によるコストと実益を慎重に考慮し、和解金の支払いを求めない条件での和解契約の締結をすることになりました。

3.和解契約の成立

最終的に、以下の条件を内容とする和解契約書を締結しました。

  • 対象商品の販売停止および在庫の廃棄
  • 今後、相手方商標を使用した商品の輸入・販売を行わないことの確約
  • 双方、過去の販売行為について相互に一切の請求をしないこと

契約締結をもって、警告書受領から約1か月で事件は終結しました。

依頼者は和解金の支払いを免れ、今後の取引先・顧客関係にも影響を及ぼすことなく、事業を継続することができました。

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4.コメント

本件は、商標権侵害の可能性が高いケースでありながら、迅速な初動対応と誠実な交渉姿勢により、短期間で訴訟化を回避できた典型的な例です。

特に、販売量・在庫・取引規模といった客観的データを整理して交渉に臨んだ点が功を奏しました。

商標権侵害の警告を受けた場合、感情的な反論や放置はかえってリスクを高めることになります。一方で、冷静に実態を把握し、損害額・訴訟コスト・ビジネス影響のバランスを踏まえて戦略的に交渉することで、依頼者の経済的負担を最小限に抑える解決が可能です。