特許権の侵害でよくある法的トラブル

特許権の侵害に関して、下記のようなトラブルを抱えている企業様はいらっしゃいませんか?

【特許権を侵害してしまうケース】

・突然他社から「特許権を侵害している」として損害賠償請求を受けた

・特許権を侵害していると競合他社から警告されたが、侵害しているかどうかわからない

・特許権侵害訴訟を起こされ、困っている

【特許権を侵害されているケース】

・競合他社が販売している製品が自社製品と酷似している

・自社独自の技術が他社に盗用され、困っている

・類似製品を販売する企業に販売停止を訴えても辞めてもらえない

このようなトラブルを自社やご自身で解決しようとした場合、相手方から訴えられる、法的根拠に基づいた主張ができないことで損害賠償請求が認められない、法的知識が不足していることで余分な時間と労力が発生してしまうといったリスクがあります。

そこで検討していただきたいのが弁護士への法律相談です。弁護士であれば特許権法に関する知識があり、会社を代理して、相手方とのやりとりを行うことが可能となります。

特許権の侵害をした・警告を受けている場合に弁護士に依頼するメリット

特許権を侵害しているとして他社から警告を受けたり、損害賠償請求を受けるケースは珍しくありません。もし、警告や損害賠償請求を受けた際には、本当に特許権を侵害しているかどうかをチェックし、状況に則した適切な対応をとる必要があります。更に、警告書の内容に回答期限が設けられている場合には、スピーディーな対応も求められるため、専門家以外の人が対応することは非常に難しいです。現に、対応の遅れ、誤りによってトラブルが複雑化し、訴訟に発展するケースは数多く発生しています。

そこで、特許権分野に精通している専門家に依頼することで、特許権侵害に該当するかどうか正確かつ迅速に判断することが可能になり、解決までの期間や費用の削減を図ることが可能になります。さらに、日頃から訴訟対応を行っている弁護士に依頼することで、現時点のトラブルが訴訟に発展しないような解決を図ることができます。

また、「自社に明らかな非があるため、損害を最小限に抑える」必要があるケースもあり、このような場合は「交渉」が非常に重要となります。弁護士は「交渉」を業務の一部としているため、自社の損害を最小限に抑える結果を目指すことが可能となります。

したがって、他社から警告や損害賠償請求を受けた際には速やかに特許権分野に精通している弁護士に相談し、リスクを最小限に抑えた解決を図ることを推奨しております。

自社の特許権を侵害された場合に弁護士に依頼するメリット

自社の技術が盗用されている可能性があるとして、いきなり警告を行うことは賢明ではありません。まずは本当に特許権を侵害されているかどうか見極める必要があり、弁護士であれば迅速かつ適切な判断をすることが可能です。実際に特許権を侵害されていると判断した後は、その後の警告書の作成、差し止め請求、損害賠償請求まで一貫して行うこともできます。ご相談時に「まずは自社でやってみます。」というお声もよく頂きますが、特許権侵害の損害賠償請求権には消滅時効が存在します。「損害及び加害者を知った時から3年」、「侵害行為の時から20年」であるため、決してゆとりをもって対処するような事項ではありません。もちろん、特許権を侵害されている状態が続いていると、本来得られるはずの利益が得られなる可能性は高いため、侵害されている可能性が発覚した段階でご相談していただくことを推奨しております。

当事務所の強み

当事務所は弁護士と弁理士の資格を有した専門家が、開業当初から著作権を含む知的財産権分野における法的サポートを行っており、これまで100件以上のご相談に対応して参りました。更に、当事務所代表の前職ではプラスチックの応用研究開発、化学分野及び移動体通信分野の知財業務を行っていたこともあり、皆様の業務を理解したうえで最適なご提案を行います。

そして、当事務所は最短でお問い合わせ当日にお打ち合わせが可能です。弊所へのご来訪、貴社へのお伺い、ネット会議や電話によるご相談、いずれも可能です。ご希望に合わせた方法で迅速に解決するようサポートさせていただきます。

当事務所の解決事例

【特許権を侵害してしまったケース】

大企業から特許権侵害に基づく製造販売等の差止等を請求された事例

■弁護士依頼前

精密機器を製造販売するベンチャー企業が、特許権侵害を主張する大企業より、製造販売等の停止と、ライセンス契約の締結を請求された。

■弁護士依頼後

特許権者との間で、任意交渉を開始。こちら側は全ての特許権について非侵害である旨を主張し、特許権者の主張する差止め、損害賠償金の支払いを拒絶した。

こちら側は訴訟提起されても非侵害の判決を得られる確率が高いと判断。低額の解決金支払いによる和解契約締結について検討したが、クライアント様は訴訟も受けて立つとのご意向であったため、相手方に交渉の打ち切りを提案し、任意交渉を終了した。

数年が経過したが、今日に至るまで訴訟の提起はなされていない。

【特許権を侵害されたケース】

他社製品の販売により、自社の特許権が侵害された事例

■弁護士依頼前

依頼人は自社の保有する特許権についていわゆるFRAND宣言をしている。
この自社特許権を侵害していると思われる他社製品が販売されているのを発見した。

■弁護士依頼後

被疑侵害製品(他社製品)を入手しその技術的特徴を分析、自社製品との比較後、クレームチャートを作成した。

相手方に対し、特許権侵害を警告し、侵害数量等の開示を求めた。また、依頼人は自社特許権についてFRAND宣言をしているため、実施許諾契約締結の提案をした。

相手方が実施許諾契約の締結に前向きな姿勢を示したため、依頼人と相手方との間で、特許発明実施許諾契約を締結することになった。過去分の侵害についての損害賠償請求として一時金の支払いと、売上げ額に一定の実施料率を乗じた額の実施料の支払いを内容とする契約を締結し、本件は終了した。

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当事務所のサポート、弁護士費用

サポート内容費用
初回相談無料
顧問契約5万円/10万円/15万円
(税別)
経済的利益着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え、3000万円以下の部分5%10%
3000万円を超え、3億円以下の部分3%6%
3億円を越える部分2%4%
(税別)

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