
ビットトレントに関する書類が届いた方に
おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください
ビットトレントの利用で、突然の発信者情報開示請求や損害賠償請求にお困りではありませんか?弁護士が対応方法をわかりやすくご案内し、解決までサポートします。
Concerns
ビットトレントのトラブルでお困りですか?
●
ビットトレントでAVをダウンロードしたら書類が届いた
●
意見照会書にどう回答すればよいかわからない
●
著作権者と交渉するのが不安
●
高額な損害賠償を請求されないか心配
●
刑事事件や裁判になる可能性があるのか知りたい
●
家族や勤務先に知られず、できるだけ早く解決したい
Legal Risks

ビットトレント使用に潜むリスク
公衆送信権等の著作権を侵害する
発信者情報開示請求をされてしまう
自宅に書類が届き損害賠償請求をされる
民事訴訟や、刑事手続の対象となる
ビットトレントは、ダウンロードと同時に他の利用者へデータを送信する仕組みです。「見るだけ」のつもりでもデータの送信者となり、公衆送信権を侵害します。意見照会書が届いた時点で発信者を特定するための手続は既に進んでいます。直ちにご相談ください。
Solution
弁護士が全力でサポートします
プロバイダへの回答書作成
著作権者との交渉
すべての書類等を代理で受領
和解契約の締結
和解後のアフターサポート
プロバイダへの回答から和解契約の締結まで弁護士がフルサポート。解決後のアフターサポートもおまかせください。
Why Choose Us
AK法律事務所が選ばれる4つの理由
01
トレント事案に精通
弁護士法人AK法律事務所は、開業以来、知的財産権法務に力を入れてきました。ビットトレント事案の経験が豊富な弁護士が、ご依頼者の立場に立って丁寧に対応します。
02
選べる解決プラン
ダウンロード件数やご予算、ご要望に応じて、最適な手続をご提案します。複数のプランをご用意していますので、ご事情に合わせてお選びいただけます。
03
明朗な費用体系
費用は事前に詳しくご説明し、ご納得いただいたうえで委任契約を締結します。着手金・報酬金以外の費用は原則として発生しません。ご依頼前に総額の目安をお伝えします。
04
アフターサポート
和解後に同じ著作権者から再び照会が届いた場合は、追加費用なしで対応します。別の著作権者からの照会には、費用の割引制度をご用意しています。
Plans
解決プラン
3つのプランをご用意しました。
回答書だけ送りたい
回答代理
プラン
弁護士が代理人としてプロバイダへの回答書を作成・送付するプランです。著作権者とはご自身で交渉したい方向けです。
- 回答書の作成・送付
- 著作権者との和解や訴訟は別途ご相談
- 成功報酬なし
着手金
5
万円/税込
成功報酬金
0
円
確実・迅速に解決したい
和解スタンダード
プラン
和解契約の締結に向けた手続を弁護士がすべて代理するプランです。和解まですべてのお手続きをおまかせいただけます。
- プロバイダへの回答書の作成・送付
- 著作権者との和解契約締結
- 2件目からは着手金等を減額
着手金
15
万円/税込
成功報酬金
15
万円/税込
ダウンロード件数が多い方
和解アンリミテッド
プラン
著作権者の数にかかわらず着手金が一律のプランです。複数の請求が予想される方に適しています。
- 開示請求が何件でも着手金の追加なし
- 内容は和解スタンダードプランと同様
- ダウンロードが多い方向け
着手金
30
万円/税込
成功報酬金
10
万円/税込
どのサービスが適しているか分からない場合は、現在の状況を確認したうえでご案内します。
process
解決までの3ステップ
1
ご相談
プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたら、まずはご相談ください。LINE・メール・オンライン面談・ご来所のいずれでも対応いたします。書面の写真をお送りいただければ、内容を確認し、請求している著作権者を特定します。
そのうえで、今後の手続の見通しと費用をご説明します。「争わずに穏便に終わらせたい」というご希望の場合は、著作権者に和解金を支払い、和解契約を締結する方針で進めます。
2
委任契約
方針が決まりましたら、委任契約書・委任状・請求書を電子契約でお送りします。メールに届いたリンクからご署名いただくだけで、ご依頼の手続は完了です。
印刷・押印・郵送は不要で、スマートフォンからでも数分で完了します。
3
和解
弁護士が代理人として、著作権者側の代理人弁護士と協議します。和解金額と和解条項について合意したうえで和解契約書を作成し、代理人として締結します。
和解金をお支払いいただければ、本件は終了です。ご本人が相手方と直接やり取りする必要はありません。
解決後もサポート
4
アフターサポート
和解後に、和解日より前のダウンロードについて、同じ著作権者から再び意見照会書が届くことがあります。
その場合も当事務所から「和解済みである」旨を通知しますので、追加のご負担は生じません。アフターサポートの弁護士費用は無料です
5
別の著作権者から意見照会書が届いた場合
別の著作権者からの意見照会書については、改めてご相談ください。
- 和解アンリミテッドプラン … 着手金の追加は不要です
- 和解スタンダードプラン … 着手金を減額して対応いたします
FAQ
よくある質問
意見照会書の回答期限はいつまでですか?
回答期限に法律上の定めはなく、プロバイダが個別に設定しています。書面の到達日から2週間程度とされることが多く、届いた時点で残りわずかというケースも珍しくありません。期限を過ぎてしまった場合も、その後の対応で結果が変わる余地はありますので、早めにご相談ください。
刑事事件になりますか?
著作権侵害には刑事罰が定められています。これを回避するため、著作権者との和解時に、刑事手続を求めない旨の条項を設けるのが一般的です。ご不安な点は、ご相談の際にお聞かせください。
ダウンロードしただけなのに、なぜ権利侵害になるのですか?
ビットトレントは、受信し終えたファイルの断片を他の利用者へ自動的に送信します。自動的に送信するため、利用者に「アップロードした」という意識がなくても、実際には著作物を送信してしまい、公衆送信権を侵害することになります。
家族に知られずに解決できますか?
できます。委任契約は電子契約で完結し、当事務所からご自宅へ書類をお送りすることはありません。ご依頼後は、著作権者やその代理人からの書面もすべて当事務所が受領します。弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談のみで終わった場合も内容が外部に伝わることはありません。
testimonials
依頼人のご感想
大変心強かったです

今回発信者情報開示請求の件でお世話になりました。 Webサイトがわかりやすく、専用のプランもあり、迅速に交渉成立まで持って行って頂き大変心強かったです。
依頼してよかったです

最初は不安でしたが、わかり易い説明・アドバイスで不安が払拭できました。対応も迅速で、依頼してよかったです。
安心してお任せすることができました

対応が迅速でした。また、色々とお聞きする事ばかりでしたが、こちらの質問にも丁寧に回答頂き、安心してお任せすることができました。
状況により減額交渉などをして頂けるともっと…

対応等良く、こちらからの質問等も的確に答えて頂けました。 示談に関しては一般的な金額でしたが、状況により減額交渉などをして頂けるともっと依頼者の事を考えているとの評価になると思います。
Contact
まずは弁護士に無料相談してみませんか
ビットトレント使用によるお悩みについて、お気軽にご相談ください。
50 FAQs
よくある50の質問
- Q発信者情報開示請求とは何ですか?
- A
インターネット上で権利を侵害された人が、プロバイダ等に対して、発信者の氏名・住所などの情報を開示するよう求める請求です。情報流通プラットフォーム対処法に根拠があります。
ビットトレントの事案では、著作権者がまず通信記録からIPアドレスを把握し、そのIPアドレスを割り当てていたインターネットプロバイダに対して、契約者の氏名・住所の開示を求める、という流れが一般的です。2022年10月からは「発信者情報開示命令」という非訟手続が新たに設けられ、この手続が使われることも増えています。
- Q「発信者情報開示に係る意見照会書」とは何ですか?
- A
著作権者から開示請求を受けたプロバイダが、契約者本人に対して「開示に応じてよいか」意見を尋ねる書面です。情報流通プラットフォーム対処法6条1項は、発信者のプライバシーや通信の秘密が不当に侵害されることのないよう、プロバイダは原則として発信者の意見を聴かなければならないと定めています。
つまり、この書面が届いた時点で、著作権者はすでにあなたのIPアドレスを把握し、プロバイダに対する請求まで進んでいることになります。「まだ何も始まっていない」段階ではありませんので、放置せず早めにご相談ください。
- Q意見照会書の回答期限はいつまでですか。期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
- A
回答期限そのものに法律上の定めはなく、プロバイダが個別に設定しています。書面の到達日から2週間程度とされることが多いです。
期限を過ぎても、その一事で直ちに不利益が確定するわけではありません。ただし、意見が述べられていないものとして手続が進む可能性がありますので、遅れている場合こそ早急にご相談ください。当事務所では、期限が迫っている場合も可能な限り迅速に対応いたします。
- Q意見照会書を無視したらどうなりますか?
- A
無視しても請求がなくなることはありません。プロバイダはあなたの意見が得られないまま開示の可否を判断することになり、また著作権者は裁判所の手続を通じて開示を求めることができます。結果として、氏名・住所が開示され、後日あなたのご自宅に損害賠償請求の書面が届くことになりかねません。
むしろ、意見照会の段階は、こちらの言い分を伝え、その後の交渉を有利に進める準備ができる貴重なタイミングです。回答しないことに実益はほとんどありません。
- Q発信者情報の開示に同意しないと罰則がありますか?
- A
ありません。
意見照会はあくまで意見を述べる機会であり、同意・不同意のいずれを選んでも、それ自体で刑罰や過料を科されることはありません。回答しなかった場合も同じです。ただし、罰則がないことと、不利益がないことは別です。回答しないまま手続が進むこと自体が不利に働く場面があります。
- Q発信者情報の開示に同意したらどうなりますか?
- A
プロバイダから著作権者へ、あなたの氏名・住所などが開示されます。その後、著作権者から(通常は代理人弁護士経由で)、ご自宅宛てに損害賠償を請求したり、和解を申し出る書面が届くのが通常の流れです。
同意するかどうかは、その後どのような解決を目指すかによって判断が変わります。同意する前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。
- Q不同意とした場合、プロバイダが勝手に情報を開示することはありますか?
- A
あり得ます。総務省の見解でも、プロバイダが発信者の意見に拘束される旨の規定は置かれておらず、意見はできる限り尊重されるべきものとされているにとどまります。
したがって「不同意と回答したから絶対に開示されない」ということにはなりません。実務上は、プロバイダが裁判外で任意に開示する例は多くありませんが、裁判所の手続に移行すれば、要件を満たす限り開示が命じられます。
- Q不同意とすれば、私の情報が開示されることはなくなりますか?
- A
開示されなくなるとはいえません。
著作権者は、プロバイダが任意に開示しない場合、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てることができ、要件が認められれば裁判所がプロバイダに開示を命じます。
ビットトレントによるファイル共有は権利侵害が認定されやすい類型ですので、不同意としても最終的に開示に至る可能性は相応にあるとお考えください。不同意にすること自体が誤りというわけではありませんが、「不同意にすれば終わる」という期待は持たないほうが安全です。
- Q意見照会書に「訴状」が添付されていましたが、私が裁判所に行く必要があるのでしょうか?
- A
添付されている「訴状」の当事者は著作権者とプロバイダであり、あなたご自身は当事者ではありません。したがって、あなたが裁判所に出向く必要はなく、答弁書を提出する必要もありません。添付されているのは、請求の内容を確認していただくための資料です。
ただし、まれに、すでに開示を受けた著作権者があなた自身を被告として提起した損害賠償請求訴訟の訴状が届くことがあります。この場合はあなたが当事者であり、放置すると欠席判決となる危険があります。書面の「被告」欄にご自身の氏名が記載されているかご確認いただき、判断がつかない場合は書面の写真をお送りください。
- Q身に覚えがありません。家族や第三者が使用した可能性がある場合はどうすればよいですか?
- A
まずは、ご家族など回線を利用し得る方に事実関係をご確認ください。契約者ご本人に心当たりがなくても、同じ回線を使用していたご家族が行為者であるケースは実際に多くあります。なお、プロバイダの契約者が発信者本人でない場合であっても、契約者の氏名・住所は発信者情報に当たり得るとされています。「自分ではない」というだけで開示を免れるわけではない点にご注意ください。
一方で、行為者が誰かによって、誰がどのような責任を負うのかは変わります。また、本当に第三者による不正利用が疑われる事案もあります。ご自身で結論を出す前に、事実関係の整理からお手伝いしますので、ご相談ください。
- Qビットトレントで動画ファイルをダウンロードしただけで、アップロードした覚えはありません。なぜ権利侵害になるのでしょうか?
- A
ビットトレントは、ファイル交換を行うプロトコルです。ビットトレントクライアントの利用者同士がファイルの断片を互いにやり取りすることでファイル転送が行われます。ビットトレントクライアントを起動してダウンロードを始めると、受信し終えた断片から順に、他の利用者へ自動的に送信されます。ダウンロードと送信は同時並行で行われ、利用者が特別な操作をしなくても送信が始まります。
つまり、ご本人に「アップロードした」という意識がなくても、実際には著作物を不特定多数へ送信していることになります。この送信行為によって著作権者の「公衆送信権」などを侵害することになります。「ダウンロードしただけ」であっても権利侵害となるのはこのためです。
- Q動画ファイルをダウンロードすると、どのような権利を侵害しますか?
- A
まず、公衆送信権(著作権法23条1項)が問題となります。ビットトレントでは、ファイルの断片をダウンロードすると、同時に他の利用者がこれをいつでも受信できる状態に置かれますので、公衆送信権侵害が問題となります。ビットトレント事案で著作権者が中心的に主張するのは、通常こちらです。
次に複製権(同法21条)も問題となります。ファイルを自分の端末に保存する行為が複製に当たります。個人的に楽しむための複製は原則として認められていますが(同法30条1項)、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードした場合はこの例外から外れます(同項3号)。
さらに、ファイルに含まれる出演者の肖像権やパブリシティ権も問題となります。
- Qなぜ私がビットトレントで動画をダウンロードしたことが著作権者にわかるのでしょうか?
- A
ビットトレントでは、同じファイルを共有している利用者同士がIPアドレスを把握し合わなければ通信が成立しません。そして、ビットトレントにはIPアドレスの秘匿機能がありません。よって、ファイルを共有しているIPアドレスは容易に判明します。
著作権者やその調査会社は、この仕組みを利用してネットワークを監視し、ファイルを共有しているIPアドレス・日時・ファイル名などを記録しています。そのうえで、IPアドレスから割り出したプロバイダに対し、契約者情報の開示を請求する、という流れです。
- QVPNを使っていましたが、それでも特定されるのですか?
- A
VPNを使っている場合、あなたが契約しているIPアドレスを突き止めるのは、通常は困難です。
もっとも、意見照会書が届いているからには、ご自身のIPアドレスが特定されたとみるべきです。実際には、何らかの要因で意図せずVPNを経由しないIPアドレスで通信を行ってしまったケースが多いです。
ご自身ではVPNを使用したと思っていても、意図せず素のIPアドレスで通信し、その結果発信者情報開示請求を受けるケースがあります。
- Q動画ファイルの一部分をアップロードした場合でも、著作権を侵害しますか?
- A
侵害となり得ます。裁判例では、動画ファイルの断片を送った場合でも、著作権侵害が認定されています。
- Qダウンロードが全て完了する前にやめた場合、著作権侵害となりますか?
- A
侵害となり得ます。
ビットトレントではダウンロードが完了しなくても、他の利用者へファイル断片が送信されます。よって、送信時点で公衆送信権等の侵害となりますので、ダウンロードを完了したか否かは、著作権侵害の成否を左右しません。
- Qダウンロードした動画ファイルを閲覧せずにすぐ削除しても、著作権侵害になりますか?
- A
ダウンロードしたファイルをすぐに削除しても、ダウンロード中に動画ファイルの断片が他の利用者に送信されますので、著作権侵害の成否を左右しません。動画ファイルを他の利用者がダウンロード可能な状態に置いたり、他の利用者にダウンロードさせることが著作権侵害となるからです。
- Q私的にダウンロードしたファイルを楽しむだけでも、損害賠償責任を負いますか?
- A
損害賠償責任を負う可能性があります。
まず、ビットトレントでは主に公衆送信権侵害が問題となりますが、「個人的に楽しむため」の行為か否かは公衆送信権侵害の成否に関係ありません。なお、著作権法には個人的に楽しむための複製を認める例外規定(著作権法30条1項)がありますが、これはあくまで複製についての例外であり、公衆送信には及びません。
また、違法にアップロードされたものと知りながら動画をダウンロードした場合は、上記の例外にも該当せず(同項3号)複製権侵害にもなります。
- Qダウンロードした作品を改めてお金を払って購入したら、著作権侵害にはなりませんか?
- A
公衆送信権侵害は、動画ファイルをダウンロードし、その一部を送信した時点で成立します。
ダウンロードした作品を事後的に購入しても、成立した侵害がなかったことになるわけではありません。正規に購入したことによって購入時以降の動画の視聴等は適法になりますが、過去の送信行為が遡って適法になるものではないためです。
- Qダウンロードしたファイルやビットトレントのソフトは削除したほうがよいですか?
- A
まず即座にビットトレントクライアントを停止してください。ソフトウェアを起動したままだと、他の利用者への送信が継続している可能性があります。ソフトウェアを削除等して、ダウンロード(と公衆送信)が行われないようにしてください。
なお、ダウンロードした動画ファイルについては、複製(コピー)や公衆送信をしない限り、新たな著作権侵害を構成しません。
- Qビットトレントで動画コンテンツをダウンロードした場合、損害賠償金の額はどうやって計算されますか?
- A
ビットトレントによる著作権侵害の場合、裁判例は、同じファイルを共有していた利用者の共同不法行為(民法719条1項)が成立し、共有者間で損害賠償債務を連帯して負担するとしています。そのうえで、各利用者が責任を負うのは、その人がビットトレントの利用を開始してから終了するまでの期間に限られると判断しています。
この理屈からいうと、対象となる動画ファイルに関してビットトレントを利用していた期間内のダウンロード数に応じた損害賠償債務を負担することになりそうです。
ただし、ビットトレント関連で損害賠償を認めた裁判例はそれほど多くないため、今後どのような実務となっていくかは、裁判の動向を見守っていく必要があるでしょう。
- Q動画を視聴せず削除したので、利益を得ていません。それでも損害賠償責任を負いますか?
- A
ご自身の視聴や削除の有無は、損害賠償責任とは関係ありません。
ビットトレントでは、ダウンロードと同時に他の利用者への送信が行われています。この送信によって、本来は有償の作品が無料で流通することになり、著作権者には損害が生じています。ご自身の視聴の有無によって、この損害が左右されるわけではありません。
- Qビットトレントで動画ファイルをダウンロードした結果、損害賠償責任が認められた裁判例はありますか?
- A
裁判例は少ないですが、知財高判令和4年4月20日・令和3年(ネ)第10074号 債務不存在確認請求控訴事件、大阪地判令和5年8月31日・令和4年(ワ)第9660号 債務不存在確認請求事件が参考になるでしょう。
- Q著作権侵害にはどのような罰則がありますか?
- A
著作権を侵害した者には、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(著作権法119条1項)。また、違法にアップロードされたものと知りながら有償の音楽・映像をダウンロードした場合には、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が定められています(同条3項1号)。
- Q和解によって刑事罰を回避できますか?
- A
著作権者と和解契約を締結する場合、著作権者が刑事手続を求めない旨の条項を設けるのが一般的です。これによって、刑事罰のリスクは実質的に回避できます。当事務所が和解契約書を作成・確認する際も、この点を必ず確認しています。
ただし、和解契約の効力が及ぶのは、その相手方である著作権者との関係に限られます。別の著作権者の作品についてはまた別の問題です。
- Q未成年の子どもが使用していた場合、親が責任を負いますか?
- A
お子さまの年齢と状況によります。
未成年のお子さまが自己の行為によってどのような法的責任が生じるかを判断できる能力(責任能力)を備えていない場合、お子さま本人は賠償責任を負いません。この場合、未成年者を監督する法定の義務を負う者(親権者や未成年後見人など)が損害賠償責任を負います。責任能力の有無はおおむね12歳前後を目安に判断されますが、事案ごとの判断となります。
一方、お子さまが責任能力を備えている場合、責任を負うのは原則としてお子さま本人です。ただし、親権者自身の監督義務違反(しつけや指導の著しい欠如など)と未成年者の加害行為との間に相当因果関係が認められるときは、親が責任を負う場合があります。
なお、実務上は、お子さまに支払能力がないことから、結果として親御さんが解決の当事者となる例が多くあります。どなたを当事者として進めるかを含め、方針をご相談ください。
- Qインターネットプロバイダとは家族が契約しており、ビットトレントの使用者と契約者が異なります。このような場合も対応可能ですか?
- A
対応可能です。このようなケースは珍しくありません。
発信者情報開示請求に係る意見照会書はまずプロバイダの契約者(ご家族)宛てに届きます。しかし、損害賠償責任を負うのは著作物をダウンロードした方というのが原則です。
誰を当事者として和解を進めるのか、委任者をどなたにするのかについては、ご事情をうかがった上でご相談させていただきます。また、インターネットプロバイダとの契約者(ご家族)に知られたくない場合も、対応が可能です。
- Qどうしても和解金を支払いたくありません。
- A
和解を拒否した場合、著作権者から損害賠償請求訴訟を起こされたり、刑事手続を開始されるリスクがあります。
訴訟のリスクをご承知おきいただいた上で、和解を拒否し、裁判手続のなかで自らの主張や反論を行い争うという選択肢もあります。
- Q他の著作権者から追加の開示請求を受けることはありますか?
- A
あり得ます。
ビットトレントでは複数の作品をダウンロードすることが多く、作品ごとに著作権者が異なるためです。ある著作権者との和解が済んだ後、別の著作権者から改めて意見照会書が届くというケースは実際に生じています。
ご心配な場合は、心当たりのある作品の傾向をお聞かせください。想定されるリスクを踏まえ、追加請求に備えたプランをご提案します。当事務所の和解アンリミテッドプランは、まさにこうした事態に対応するためのものです。
- Q著作権者と和解をしたら、二度と発信者情報開示請求をされなくなりますか?
- A
特定の著作権者と和解した場合、その和解の対象となった著作物および過去の行為については、損害賠償請求責任を負いません。
しかし、他のダウンロード行為について、発信者情報開示請求に関する書類が自宅に届くことはあり得ます。著作権者はIPアドレスを特定して発信者情報開示請求の手続きを行いますが、この時点では発信者を特定できておらず、和解済みかどうかはわからないからです。また、和解に含まれていない別の著作権者のコンテンツや、和解後に新たに行った侵害行為については、別途発信者情報開示請求を受ける可能性があります。
- Q和解金の相場を教えてください。
- A
和解金の金額は著作権者によって異なります。また、和解の時期によっても異なってきますので、弁護士にご照会ください。
ご相談の際には、予想される和解金と弁護士費用の両方について、金額をお伝えします。
- Q和解金の減額は可能ですか?
- A
和解金額は、著作権者とあなたとの合意で定まります。
しかし、多くの著作権者は、和解金の減額には応じないと明言しています。そのため、一部の著作権者を除き、実質的に和解金の減額は困難です。
- Q和解金の分割支払いは可能ですか?
- A
著作権者は分割支払いに応じることが多いです。ただし、分割回数によっては手数料がかかる場合があります。
- Q和解金を一括で支払う資力がありません。どうなりますか?
- A
まずご相談ください。資力が十分でないことを理由に諦める必要はありません。
和解金の分割払いのほか、支払時期を後ろにずらす、といった対応が考えられます。ご事情を率直にお伝えいただければ、実現可能な条件を探ります。
なお、弁護士費用のお支払いについても、ご相談に応じられる場合があります。費用面のご不安も含めて、遠慮なくお話しください。
- Q和解までの期間はどのぐらいかかりますか?
- A
ご依頼から和解契約の締結まで、おおむね3~6か月程度が目安ですが、ご要望に応じて短縮等を試みることは可能です。
なお、意見照会書に回答すべき期限(通常2週間程度)と、和解までの期間は別のものです。回答期限は目前でも、その後の交渉には相応の時間がかかるとお考えください。
- Q和解金は誰に対して支払うことになりますか?
- A
多くの場合、著作権者が指定する銀行口座へご自身でお振り込みいただきます。振込先や期限は当事務所からご案内し、着金の確認まで対応します。
なお、振込人名義から作品名や取引内容が推測されることはありません。
- Q和解契約書は誰が作成するのでしょうか?
- A
多くの場合、著作権者の代理人弁護士が案を作成し、当事務所がその内容を精査します。
内容を確認し、ご依頼者にご説明のうえ合意をいただいてから締結しますので、ご安心ください。
- Q和解契約書には、私が捺印する必要がありますか?
- A
原則として不要です。
通常は、代理人弁護士が契約を締結しますので、ご自身が署名・押印する必要はありません。
ただし、著作権者によっては本人の署名を求めてくる場合もあります。その際は事前にご説明し、対応方法をご相談します。
- Q一度和解金を支払えば、その後に和解金や損害賠償金を請求されることはなくなりますか?
- A
和解契約書には、相手方の著作権者との間で債権債務関係が無いことを確認する条項を設けます。よって、和解した著作権者との関係では、和解の対象とした範囲については、改めて金銭を請求されることはありません。
ただし、和解日より後の行為(例えば再ダウンロード)には和解の効力は及びません。また、他の著作権者など、和解の効力が及ばない相手からの請求はあり得ます。
- Q和解契約にはどのような条項が含まれますか?
- A
和解契約は次のような条項を含むことが多いです。
- 和解金の支払義務(振込口座、金額等)と、支払遅滞時の遅延損害金
- 刑事告訴をしない旨の確約
- 著作権侵害についての謝罪と、今後も相手の著作権を侵害しない旨の確約
- 秘密保持
- Q弁護士と委任契約することによって、私の代わりに何をしてもらえますか?
- A
ご依頼いただいた場合、当事務所の弁護士が代理人として次の対応を行います。
- プロバイダへの回答書の作成・送付
- 請求の根拠となる資料の精査(作品数、期間、ハッシュ値などの確認)
- 著作権者の代理人弁護士との和解交渉
- 和解契約書の内容確認・修正協議
- 代理人としての和解契約の締結
- 和解金の支払手続のご案内と着金確認
- 和解後に同じ著作権者から照会が届いた場合の対応
相手方からの書面や連絡はすべて当事務所が受領しますので、ご本人が著作権者や代理人弁護士と直接やり取りする必要はありません。ご依頼者にお願いするのは、事実関係の確認へのご回答と、和解金のお支払いのみです。
- Q弁護士との委任契約を作成する必要がありますか?
- A
はい。事件をご依頼いただく際は委任契約書を作成します。
当事務所では、方針が決まった段階で、委任契約書・委任状・請求書をお送りします。内容をご確認いただき、ご納得のうえでご署名ください。ご署名をいただいた時点で正式なご依頼となります。着金確認後に、当事務所の弁護士が代理人としての活動を開始します。
- Q弁護士との委任契約は、電子契約に対応していますか?
- A
対応しています。
メールに届いたリンクからご署名いただくだけで手続は完了します。印刷・押印・郵送は不要で、スマートフォンからでも数分で終わります。
ご自宅に書類が届くことがありませんので、ご家族に知られたくない方にも安心してご利用いただけます。なお、書面でのやり取りをご希望の場合は、郵送でも対応いたしますので、その旨お知らせください。
- Qご相談の際には何を準備すればよいですか?
- A
プロバイダや著作権者より届いた書類の写真かPDFファイルを、当事務所にメールかLINEでお送りください。
なお、ビットトレントのソフトウェアは直ちに停止してください。
- Q遠方に住んでいますが、依頼できますか?
- A
全国どこからでもご依頼いただけます。実際、当事務所の依頼人は全国各地にお住まいです。
ご相談はLINE・メール・オンライン面談・お電話で対応し、委任契約は電子契約で完結します。和解契約の締結も弁護士が代理人として行いますので、ご来所いただく必要はありません。ご希望があればご来所も歓迎しますが、最初から最後までご自宅から手続を終えることが可能です。
- Q意見照会書の回答期日まで時間がありませんが、対応可能ですか?
- A
可能な限り迅速に対応いたします。
期限が数日後に迫っている場合は、その旨を明記してご連絡ください。優先して対応いたします。また、必要に応じてプロバイダに回答期限の延長を求めることも考えられます。
なお、すでに期限を過ぎてしまった場合も、ご相談ください。期限を過ぎたことで直ちに何かが確定するわけではなく、その後の対応によって結果が変わる余地は残っています。遅れているからこそ、早めのご連絡をお願いします。
- Q和解の費用はどの程度かかりますか?
- A
当事務所では、ご事情に応じてお選びいただける複数のプランをご用意しています。
和解スタンダードプランの場合、着手金15万円(税込)、和解契約が成立した場合の報酬金15万円(税込)です。詳しくは費用のご案内をご覧ください。
着手金・報酬金以外の費用は、原則として発生しません。
なお、これとは別に、著作権者へお支払いいただく和解金が必要です。ご相談の際には、弁護士費用と和解金を合わせた総額の目安をお伝えしますので、ご依頼前に全体像をご確認いただけます。
- Qいつ弁護士費用の請求書をいただけますか?
- A
着手金の請求書は、委任契約書・委任状とあわせてお送りします。ご入金の確認後、正式に業務を開始いたします。
報酬金の請求書は、和解契約が成立した後にお送りします。和解が成立しなかった場合、報酬金は発生しません。
費用のお支払いについてご事情がある場合は、ご依頼前にご相談ください。
- Q自宅に書類が届くのでしょうか?著作権トラブルを家族に知られたくありません。
- A
当事務所からご自宅に書類をお送りすることは、原則としてありません。委任契約は電子契約で、ご連絡はLINE・メールなどで行いますので、郵便物が届くことはありません。
ご依頼後は、著作権者やその代理人弁護士からの書面もすべて当事務所が受領します。ご本人宛ての郵便物が届くことはなくなります。
ご家族と同居されている場合の連絡方法についても配慮いたしますので、ご希望があればお知らせください。
- Q依頼の秘密は守られますか?
- A
守られます。
弁護士には、法律上、職務上知り得た秘密を守る義務が課されています(弁護士法23条)。これは事件終了後も続く義務であり、違反すれば懲戒の対象となります。ご相談いただいた内容を、ご家族、勤務先、その他の第三者にお伝えすることはありません。ご相談のみで終わり、ご依頼に至らなかった場合も同様です。
ご連絡の方法や時間帯についてご希望があれば、可能な範囲で合わせますので、遠慮なくお申し付けください。
Contact
お問い合わせ・ご相談を承っております。
[営業時間]9:00 – 18:00[定休日]土日祝日


