1.特許権の存続期間
特許権は発明を保護する強力な知的財産権ですが、永久に存続する権利ではありません。この点は、特許庁に更新登録料さえ支払えば半永久的に維持可能な商標権とは大きく異なります。
そもそも特許法は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」法律です(特許法1条)。
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
すなわち、特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与する制度です。他方で、第三者に対しては、この公開された発明を利用する機会を与えるという仕組みになっています。
このような特許制度の仕組み上、特許権の存続期間には限りがあるのは当然です。
日本の特許法において、特許権の存続期限は原則として「特許出願日から20年」と定められています(67条)。ここで重要なのは、特許権が設定登録された日ではなく、「出願日」が起算点であるという点です。審査に時間がかかり、登録までに数年を要した場合でも、原則的には存続期間が延びることはありません。
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
なお、特許権の効力が失われるのは、存続期間の満了だけではありません。特許料の不払い(意図的な不払いもあり得ます)による失効もあり得ます。
また、特許無効や取消しが確定した場合、その特許権ははじめから存在しなかったものとみなされ、特許権は遡及的に消滅します。
さらに、特許権が不要になった場合、特許権者は自らの意思で特許権を放棄できます(97条)。事業方針を変更し、特許発明を実施しなくなった場合、特許の維持コストに見合う価値がなくなった場合、権利整理をする場合などに特許権放棄がなされることがあります(このように、特許権が将来的、遡及的に効力を失うことを本稿では便宜上「特許権の失効」といいます。)。
このため、
- 事業化した時点では、すでに特許権の残存期間が短い
- 競合他社の特許権がいつ失効したのか把握できていない
といった状況が生じることがあります。
ゆえに、特許登録公報をみて「登録されている=現在も有効」と思い込むのは危険であり、常に最新の有効期限を確認する姿勢が求められます。
2.特許権の存続期間が延長できるケース
特許権の存続期限は原則的には出願から20年ですが、例外的に権利期間を延長できる制度が存在します。医薬品や農薬などの分野における「特許権の存続期間延長制度」です。
医薬品や農薬などの分野では、法令に基づく承認(例:医薬品の製造販売承認)を得るまでに長期間を要するため、特許発明を十分に実施できない期間が発生します。特許発明を十分に実施できなければ、特許権を取得する意味が希薄になり、特許出願のモチベーションが削がれます。ひいては、特許制度の存続にかかわる事態になりかねません。
このような不利益を調整するため、一定の要件を満たす場合に限り、最長5年間の存続期間延長が認められています。
もっとも、
- すべての医薬品特許が延長対象になるわけではない
- 延長されるのは特定の実施内容に限られる
など、制度の適用判断は非常に複雑かつ専門的です。
3.特許権の失効後の実施行為はどうなる?
特許権が失効すると、当該特許権にかかる発明は誰でもが実施できる、いわゆる公有(パブリックドメイン)の状態になります。
そのため、特許権の失効後の発明の実施行為、例えば、製品の製造・販売行為は特許権を侵害しません。
よって、特許権侵害が疑われる場合には、まずは対象となる特許権が有効に存続しているか否かの確認が必須となります。
この確認は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」からも可能ですが、データベースに登録されている情報にはタイムラグがある場合があるので、特許登録原簿を確認するのが確実です。
4.特許権トラブルは当事務所にご相談ください
特許権の存続期限や有効期限を巡る問題は、企業の事業継続や競争力に直結します。
当事務所では、企業法務の視点から、特許権侵害トラブルの対応はもちろん、将来を見据えた予防的アドバイスにも力を入れています。
特許権の期間や侵害リスクについて不安がある場合は、問題が顕在化する前に、ぜひ一度ご相談ください。
