事案の概要

業種:装置メーカー

関係する権利:特許権

請求側/被請求側:請求側

クライアント:株式会社

相手方:株式会社

概要:依頼者(特許権者)は、自社保有の特許権について標準必須特許としてFRAND宣言を行っていました。
自社の特許権を実施していると疑われる他社製品の販売を確認したため、特許侵害の有無について調査を開始しました。

1.侵害検討

当事務所は、相手方の技術資料を複数入手し、相手方製品の技術的特徴について分析を行いました。
また、依頼者の特許発明の各クレーム要素を整理し、クレームチャート(claim chart)を作成して、相手方製品の構成と対比を行いました。

分析の結果、相手方製品は、依頼者の特許発明に係る全ての構成要件を充足していると認められ、少なくとも一つのクレームについては直接侵害が成立する可能性が極めて高いとの技術的評価が得られました。

2.侵害警告・交渉経過

侵害検討結果に基づき、当事務所は依頼者代理人として、相手方に対し特許権侵害警告書を送付しました。通知書では、相手方製品の特定、関連する特許番号、クレーム対比の要約、及びFRAND宣言済みである旨を明記し、誠実なライセンス交渉への参加を求めました。

相手方からは当初、「構成要件該当性を争う」との回答がなされたものの、当方より技術文書・標準化会合資料・評価報告書等の裏付け資料を提示した結果、
相手方も特許の有効性・必須性を認める方向で態度を軟化させました。

その後の複数回の協議では、

  • 過去販売分に対する損害賠償・遡及ロイヤルティの扱い
  • 今後の販売分に対する継続的な実施料率の設定
  • 他の標準必須特許群との包括的ライセンスの可能性

などを主要な交渉項目として協議を重ねました。

3.実施許諾契約の成立

最終的に、相手方は侵害の可能性を認め、特許実施許諾契約の締結に応じました。

契約の主な内容は以下のとおりです。

  • 過去の侵害行為に対して、販売数量に基づく一時金の支払い
  • 今後の製品販売に対して、売上高に一定のロイヤルティ率を乗じた継続的実施料の支払い
  • 依頼者の特許ポートフォリオの範囲内での非独占的実施許諾

契約締結により、訴訟提起に至ることなく、短期間で実質的な補償と安定したライセンス関係を確立することができました。

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4.コメント

本件では、依頼者特許がFRAND宣言特許であったことから、訴訟ではなく交渉を通じて合理的なライセンス条件を構築する方向に早期転換できたことが成功要因でした。

また、迅速な技術解析とクレームチャート作成により、初動段階で技術的な説得力を確立できた点も大きな要素です。特に、標準化関連特許においては、必須性・ライセンス条件・競争法上の留意点(独占禁止法との関係)など、単なる侵害警告とは異なる高度な判断が求められます。

当事務所では、特許権侵害交渉ライセンス契約の設計に関する豊富な実務経験を有しており、企業の知財戦略に即した最適な解決を支援しています。