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特許権の侵害とは
「特許権が侵害されている」とは、どのような状態をいうのでしょうか。 特許権の効力は、特許法68条に規定されています。特許権とは、特許権の客体となった発明を業として実施する権利を、自分だけが独占して、自分や自分が許可した者以外の他の者に実施させないという権利です。 条文を見る
特許法68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。(e-Gov法令検索)
したがって、特許権の侵害とは、特許権者に無断で、業として特許発明を実施することを意味します。
なお、「業として」とは、個人的又は家庭的実施以外の場合を意味し、必ずしも営利目的がある場合に限定されるものではありません。
特許発明の実施とは
では、特許発明の「実施」とはなんでしょうか?
特許発明の実施について、特許法には発明のカテゴリーごとにどのような行為が実施となるかが規定されています。 条文を見る
特許法第2条第3項(定義)
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
「物」の発明の場合、その「物」の生産、製造、使用、販売、レンタル、輸出、輸入、販売にあたっての宣伝・広告・営業行為などが挙げられます。
「方法」の発明の場合、その「方法」を使用する行為です。
「物の生産する方法」の発明の場合、その「方法」を使用する行為のほか、その「方法によって生産された物」の使用、販売、レンタル、輸出、輸入、販売にあたっての宣伝・広告・営業行為などが挙げられます。
直接侵害と間接侵害
原則として、特許発明の全部について、上記の実施行為を、ひとつの主体が行っていることをもって、「特許権が侵害されている」ということができます。特許発明のうち一部でも実施していない部分があれば特許権侵害とはいえません。
ただし例外的に、侵害者が、特許発明の一部について他人を道具のように使って実施行為をさせ、侵害者が全部を実施した場合と同視できるといえる場合には、特許権が侵害されたといえる場合もあります。 他方、特許法では、特許権の効力の実効性を確保するため、特許発明の一部について実施行為を行った場合でも、一定の要件のもとにおいて、特許権を侵害したものとみなすことを規定しています(特許法101条)。実務上、このみなし規定による特許侵害を「間接侵害」と呼んでいます。これに対し、原則通りの特許侵害を「直接侵害」と呼びます。
特許権の効力の地理的範囲
明文の根拠規定はありませんが、特許権の効力は、その特許権が成立した国の領域内において認められ、日本の特許権の効力は、日本の領域内においてのみ認められるにすぎないとされています(最高裁判例平成9年7月1日ほか)。 したがって、海外での実施行為については、日本の特許権の効力が及ばないため、直接侵害又は間接侵害であるということができません。
このような場合は、外国で行われた行為が、日本国内の行為と同視することができるかという観点や、国内の実施者と海外での実施者が強く連携して共同で特許発明の実施行為を行っているかという観点からの検討が必要となってきます。
特許権の効力が及ばない範囲
特許法には、日本国内の実施であっても、特許権の効力が及ばない範囲が規定されています(特許法69条)。これらの実施行為には効力が及ばないので、特許権侵害となりません。 条文を見る
特許法69条(特許権の効力が及ばない範囲)
そのほか、特許権者等が特許製品を譲渡した場合、当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽(使い切ること)し、特許権の効力はその特許製品の使用や譲渡には及ばないと解されています(最高裁判決平成19年11月8日など)。
また、実施する権利を有する他人の実施行為にも、当該特許の効力は及びません。契約で実施権を設定する場合のほか、特許法により当然に実施権が発生する場合もあります。例えば、ある特許の出願の際、現に日本国内で当該特許発明の実施をしている者については、一定の要件のもと先使用による通常実施権が発生し(特許法79条)、その者には特許権の効力は及ばないこととなります。 条文を見る
特許法79条(先使用による通常実施権)
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。(e-Gov法令検索)
特許登録前の行為について
特許権が設定登録されてから、権利消滅時点までが、特許権の効力の及ぶ時間的範囲となります。特許権が存在しなければ侵害行為もありませんから、この時間的範囲外でなされた実施行為が特許権侵害となることはありません。
ただし、特許出願人は、出願公開後から特許権が設定登録されるまでの期間について、一定の要件のもと、「補償金請求権」を行使することができます(特許法65条1項)。 条文を見る
特許法第65条(出願公開の効果等)