知的財産法務

特許権・商標権・意匠権・著作権といった知的財産権に関する法務サービスを提供します。

知的財産の活用

特許権、著作権、商標権、意匠権といった知的財産権は法的に保護され、他社が無断で使用することは原則的にできません。
しかしながら、権利取得には専門的な手続が必要であり、また、他社が取得した権利の範囲の解釈も容易ではありません。
AK法律事務所には、製造業、IT企業、特許庁等における勤務経験や、15年以上の特許実務経験を有する弁護士が在籍しておりますので、
貴社の知的財産活用を効率的にサポートすることが可能です。

侵害予防

新製品の上市や、新しいサービスのローンチ時に必要な侵害予防対策をサポートいたします。

他社の権利を調査し、その権利範囲を確定して、御社のリスク回避のためのコンサルティングを行います。

知的財産侵害の争訟、訴訟

貴社の知的財産が侵害されている場合に、侵害状態の排除と、損害賠償請求のための手続、例えば、警告書の送付や侵害行為差止等の訴訟を行います。

審判請求・異議申立手続

特許や商標の無効審判や異議申立手続もお任せ下さい。

職務発明対価請求

AK法律事務所は、職務発明対価請求等に関し、豊富な実務経験を有します。

職務発明対価の算定、その請求(発明者側)から、職務発明規定の作成、職務発明対価請求に対する防御(会社側)まで、職務発明に関する知財法務はお任せ下さい。

貴社のご要望にお応えするべく、フレキシブルな費用体系となるように心がけております。

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