特許権侵害に対する任意の手続について
特許権を侵害している人や会社に対しては、究極的には訴訟のような法的手続きで差止めや損害賠償請求をすることになります。しかし、法的手続きをするには時間もお金もかかりますから、まずは相手方に対して法的手続きによらず働きかけることが多いです。
そのような任意の手続としては、
- 警告状の送付
- 裁判外の交渉
があります。
1.警告状の送付
相手方に対し、こちら側の特許権を侵害している旨をお知らせし、侵害の停止を求める書面を送ります。
損害賠償金やライセンス契約の締結を求めることもあります。後々の証拠となるよう、内容証明郵便で送付することが多いです。
2.裁判外の交渉
警告状の送付を契機として、裁判にする前に相手方との任意交渉を行います。
特許権侵害の有無や、損害賠償金等の額、ライセンス条件などを話し合いで決めていきます。
法的な手続きについて
訴訟外の任意交渉が決裂した場合には、法的な手続きを考えざるを得ません。
そのような法的手続としては、
- 訴訟
- 仮処分申立て
- 輸入差止め
があります。
1.訴訟
特許権を侵害している製品の製造や販売の停止、損害賠償金の支払いなどを求めて、裁判所に訴訟を提起します。特許権侵害の場合、裁判所の専門部で審理されることになりますので、東日本は東京地方裁判所、西日本は大阪地方裁判所に訴訟提起することになります。
2.仮処分申立て
特許権を侵害している製品の製造や販売の停止を求めて、裁判所に仮処分の申立てをします。簡易な審理しか行われないため、訴訟よりも費用が安く、早期に終了するというメリットがあります。一方、損害賠償請求ができない上に、複雑な論点を審理できず、特許訴訟においては結局は通常の訴訟に移行されることが多い、というデメリットがあります。
3.輸入差し止め
輸入品の場合は、税関長に対し輸入の差し止めを申し立てることができます。
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